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C-4短期就労ビザの実務:90日未満の有給活動のための10の重要ポイント(2026年版)

モデル、講演者、ITコンサルタントなど、短期的な有給活動を計画中の専門家のためのC-4ビザ完全ガイドです。2026年の最新の雇用推薦状要件、源泉徴収税の処理、C-3ビザとの違い、および再申請規定をご確認ください。

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90日の専門家として活動する、C-4短期就労ビザ

韓国企業で技術指導を行う、広告モデルとして撮影に参加する、大学で特別講義を行うなど、短期間で「報酬を得て」働く必要がある外国人専門家には、必ずC-4短期就労ビザが必要です。

観光ビザ(C-3)やK-ETAで入国して報酬を受け取る行為は、厳格な不法就労取り締まりの対象となります。2026年基準の職種別雇用推薦状の発行機関や税務処理など、短くとも強力な専門活動のためのC-4ビザ実務情報をまとめました。

この記事で得られるもの:

  • 2026年基準のモデル、俳優、技術専門家のための主務官庁による雇用推薦状発行ガイド

  • C-3(短期訪問)とC-4(短期就労)の決定的な違い:収益創出の有無

  • 韓国国内での所得発生時の源泉徴収税率および税務申告手続き

  • C-4ビザの発行回数制限と再入国時の注意事項


C-4ビザ発行が必要な代表的な活動(2026年)

このような活動をされる場合は、必ずC-4ビザを申請してください。

  • 芸術・芸能: ファッション・広告モデル撮影、ドラマ・映画出演、公演参加。

  • 教育・講演: 大学や機関での短期講義、セミナー講演。

  • 技術指導: 韓国企業の生産設備設置、ITシステムコンサルティング、技術移転指導。

  • 専門職: 法律、会計、コンサルティングなど一時的な専門的役務提供。


「契約書がビザのすべてです」 - 書類準備の核心

C-4ビザ審査で最も重要なのは、韓国企業との契約関係です。

  • 必須書類: 活動目的、報酬額、期間が明記された雇用契約書または役務提供契約書

  • 招聘者の書類: 韓国法人の事業登録証、付加価値税証明書など、法人の信頼性を証明する書類。

  • 履歴書: 申請者が当該分野の専門家であることを証明する経歴証明書および履歴書。


職種別雇用推薦状の発行機関ガイド

特定の分野では政府機関の推薦が必要です。

  • モデル・芸能: 文化体育観光部または映像物等級委員会の公演推薦状

  • 情報技術(IT): 科学技術情報通信部など関連官庁の推薦(必要な場合)。

  • 学術・講演: 招聘する大学や研究所の公式公文および講義計画書。


C-3(観光)vs C-4(短期就労)徹底比較

「観光ビザで行って働いてはいけませんか?」に対する答えです。

区分

C-3 短期訪問

C-4 短期就労

営利活動

絶対不可

許可(事前契約が必須)

報酬受領

不可(実費のみ可能)

可能(税控除後に受領)

審査難易度

比較的低い

高い(専門性の検証)

違反時

強制退去および入国禁止

許可範囲内の活動遵守


2026年 C-4ビザ保持者の納税および源泉徴収

韓国で稼いだお金には税金がかかります。

  • 源泉徴収: 韓国の招聘企業は、報酬支払い時に関連税法に基づき、税金を差し引いて(源泉徴収)支払う必要があります。

  • 税率: 非居住者税率が適用されます。国籍別の租税条約により減免措置がある場合があるため、事前の確認が必要です。

  • 支払明細書: 本国で所得申告を行う際、韓国で発行された支払明細書が必要になる場合があります。


滞在期間90日の遵守と延長の困難さ

C-4ビザは「短期」が核心です。

  • 期間: 1回の入国につき最大90日です。

  • 延長不可: 業務が遅れて100日必要になったとしても、延長はほとんど認められません。その場合は最初から長期就労ビザ(E-7)を検討するか、一度出国して再入国する必要があります。


2026年 強化された「許可範囲外の活動」の取り締まり

契約書にないことをするのは危険です。

  • 範囲遵守: 講演ビザで入国してモデル活動をしたり、技術指導で来て現場労務を行うことは違反です。

  • 摘発時: 招聘企業と外国人の双方に多額の過料が科され、今後のビザ発行が不許可となります。


C-4ビザの再申請および回数制限

一度使ったビザは、また取得できますか?

  • 回数: 一般的に1年に2回程度の発行が可能です。頻繁に申請すると「この人物は短期ではなく長期滞在者ではないか」という疑念を持たれ、E-7への変更を求められることがあります。


入国後の就労申告は必要ないですか?

入国後の行政手続きについてです。

  • 手続き: C-4ビザは入国そのものが就労許可を含むため、別途の「就労申告」は不要です。ただし、90日を満たして滞在する場合は、居住地管轄の出入国管理事務所に現在地が把握できる正確な連絡先を記載しておく必要があります。


短期就労中に労働契約条件が変更された場合の対処法

  • 変更申告: 業務内容、勤務地、または報酬が契約当時と大きく変わる場合は、管轄の出入国管理事務所に申告が必要です。

  • 注意: 許可されていない新しい業務を追加することは「許可範囲外の活動」と見なされる可能性があるため、必ず事前確認が必要です。


C-4ビザ保持者が宿泊施設を提供される場合の財政算定方式

  • 現物給与: 韓国企業が宿泊施設や食費を提供する場合は、報酬の一部(現物給与)として認められることがあります。

  • 証憑: ビザ審査時に報酬レベルが最低賃金に満たないように見える可能性があるため、宿泊費相当額を契約書に明記し、実質的な待遇水準を証明するのが有利です。


90日未満の活動でもE-7ビザを取得すべき特殊なケース

  • 反復的訪問: 業務の性質上、毎月韓国に入る必要がある場合や、90日未満であっても当該業務の重要度や専門性が高く国家レベルでの管理が必要な場合(例:特定の研究プロジェクト責任者)は、大使館からE-7ビザの申請を推奨されることがあります。


C-4ビザ保持者の「退職金」および「超過手当」の受領権

  • 労働基準法適用: 90日未満の短期労働者であっても、韓国の労働基準法の保護を受けます。

  • 手当: 契約書に明記された勤務時間を超えて働いた場合は「延長労働手当」を要求できます。ただし、1年未満の勤務であるため、法的な「退職金」の発生対象ではありません。


短期公演チームの「包括的ビザ」発行および団体受付のコツ

  • 団体受付: サーカス団、オーケストラ、アイドル公演チームなど人数の多い場合は、個別申請よりも「団体ビザ」として一括申請する方が効率的です。

  • 名簿管理: 全メンバーの名簿と各自の役割を詳細に記述した招聘書類を完璧に準備すれば、審査時間を大幅に短縮できます。


C-4ビザの状態での労働災害(事故)発生時の補償範囲

  • 労災補償: 撮影中に負傷したり、技術指導中に事故が発生した場合は、韓国の「産業災害補償保険法」に基づいて治療費と補償を受けられます。これは短期ビザ保持者にも同等に適用される権利です。


ビザ満了日が週末や祝日の場合の出国基準

  • 原則: ビザ満了日の深夜(24:00)までに韓国領土から出国しなければなりません。

  • 祝日の影響: 満了日が日曜日や祝日であっても、出入国審査場は24時間運営されているため、該当の日付までには必ず出国審査を終える必要があります。1日でも遅れると過料が科されます。


📈 C-4短期就労ビザ 最終チェックリスト(2026年)

  • 韓国企業から正式な押印がなされた雇用契約書を受け取ったか?

  • 報酬額が韓国の最低賃金基準を満たし、適切に策定されているか?

  • 自分の職種に官庁の推薦状(映像物等級委員会など)が必要か確認したか?

  • 90日以内にすべてのスケジュールを終えられる航空券と予定が確定しているか?


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