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D-10 求職ビザ完全ガイド:2026年最新ポリシーとインターンシップ10のQ&A

韓国での就職を目指す留学生や専門家向け、D-10ビザの完全ガイドです。2026年に拡充された最大滞在期間(3年)、1年単位の延長規定、ポイント制免除特典、アルバイト許可要件をご確認ください。

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韓国でのキャリアをスタートさせるブリッジ、D-10求職ビザ

韓国の大学を卒業した方や海外で専門職の経歴をお持ちの方が、韓国国内で正式就職(E-7など)する前に必ず通る重要なビザが、D-10求職ビザです。

2026年、韓国政府は優秀な外国人材を確保するため、D-10ビザ制度を大幅に改善しました。従来の6ヶ月ごとの延長の手間が減り、最大滞在期間も大幅に延長されました。求職期間中の経済的な不安をサポートするアルバイト許可規定まで、2026年の最新指針を反映した10の核心的な実務情報をご紹介します。

このガイドで得られること:

  • 2026年に変更された1年単位の延長および最大3年滞在規定

  • 韓国の大学卒業生向けのポイント制免除および書類簡素化の特典

  • 合法的なインターンシップ(現場実習)の届出手順と期間制限

  • 求職期間中のアルバイト(時間制就業)許可申請方法


2026年の画期的な特典:「1年単位の延長、最大3年滞在」

最も注目すべき変化は滞在期間の延長です。

  • 延長単位:従来の6ヶ月単位の延長から1年単位の延長に変更され、出入国管理事務所への訪問回数が減りました。

  • 最大滞在期間:従来の最大2年から最大3年まで滞在が可能になりました。(ただし、個人の求職努力や要件により付与期間は異なります。)

  • 効果:長期的な視点で志望企業を探索し、面接の準備をするための十分な時間が確保されました。


韓国の大学卒業生向けの「ポイント制免除」特例

韓国の大学出身者であれば、ポイント計算のプレッシャーから解放されます。

  • 対象:国内の専門学士以上の学位を取得して3年以内の方。

  • 要件TOPIK 4級以上の有効な成績表保有者、または社会統合プログラム(KIIP)中間評価合格者。

  • 特典:複雑なポイント制評価(60点基準)が完全に免除され、財政立証書類の提出も簡素化されます。


インターンシップ(現場実習)規定:「1社で最大1年」

正式就職前の実務経験を積むインターンシップは求職の鍵です。

  • 届出義務:インターンシップ(有給)を開始した場合、開始日から14日以内に必ず出入国管理事務所へ**「研修開始届」**を提出しなければなりません。

  • 期間:1社につき最大1年までインターンシップを行うことができます。

  • 注意:無断でインターンシップを行い摘発された場合、不法就労とみなされ、将来のE-7ビザ変更時に大きな不利益を被ります。


求職中のアルバイト(時間制就業)許可要件

求職活動費を稼ぐためのアルバイトが可能になりました。

  • 許可必須:必ず事前に管轄の出入国管理事務所の許可を得る必要があります。

  • 許可時間:週20時間以内(TOPIK 5級以上の高得点者は最大30時間まで可能)。

  • 業種制限:製造業、建設業、風俗業などは制限される可能性があるため、コンビニやカフェなどのサービス業を中心に確認が必要です。


2026年 D-10ビザポイント制項目(免除対象外の方)

海外の大学卒業生や卒業後3年が経過した方はポイントを満たす必要があります。

  • 通過基準:計190点中60点以上(基本項目20点必須含む)。

  • 加点項目:年齢(20〜30代が有利)、学歴、韓国語能力、国内研修経歴など。

  • 優遇:合計ポイントが80点以上の高得点者は、最大滞在期間付与時に優遇されます。


求職活動の立証:「延長申請時に最も重要な書類」

ビザ延長時に求職活動を誠実に行っていたことを証明しなければなりません。

  • 証拠書類:求職サイト(Saramin、JobKoreaなど)の応募履歴、面接確認書、求人広告のクリップなど。

  • 注意:単に履歴書を送った履歴よりも、実際に面接に参加したり、企業とやり取りした記録が延長審査には非常に有利です。


2026年 財政能力立証基準額(残高証明)

韓国での生活費を証明する必要があります。

  • 基準:1人世帯の住居給付基準額(月約114万ウォン)×滞在月数。

  • :6ヶ月の延長を申請する場合、約700万ウォン以上の残高証明が必要です。

  • 免除:国内の大学卒業後3年以内のポイント制免除対象者は、この残高証明の手続きも大幅に緩和されます。


D-10ビザからE-7専門就職ビザへの変更タイミング

求職成功後のビザ変更はスピードが命です。

  • 変更時期:採用確定後に労働契約書を作成したら、すぐにビザ変更を申請してください。

  • 書類準備:雇用理由書、企業側の書類(雇用保険加入者名簿など)をあらかじめ企業の人事チームと協議して準備しましょう。

  • 特典:D-10期間中にインターンシップを成功させた企業から採用オファーを受けた場合、ビザ変更審査が比較的スムーズです。


求職活動計画書(Job Search Plan)の作成要領と必須項目

ビザ申請および延長時に最も重要な書類です。

  • 必須内容:具体的にどの職種に応募するのか、月ごとにどのような活動(資格取得、博覧会参加など)をするのか、タイムラインを提示する必要があります。

  • 具体性:「会社に応募する」という表現よりも、「IT企業のフロントエンド開発職5社に応募予定」のように具体的なターゲットを明記するのが良いでしょう。


D-10ビザ保持者の健康保険加入および保険料納付義務

収入がない求職期間中も健康保険への加入は必須です。

  • 地域加入者:D-2(留学)時代の留学生保険特典は終了し、D-10変更後は国民健康保険の地域加入者へ切り替わります。

  • 保険料:所得がなくても基本保険料を納付しなければなりません。延滞するとビザ延長拒否や再入国制限などの非常に大きな不利益を被るため、必ず納付期限を守ってください。


求職中の家族(F-3)同伴滞在の可否および財政証明

求職期間中も家族と一緒に滞在できます。

  • 同伴滞在:以前からD-2の家族として一緒に滞在していたF-3ビザ保持者は、D-10変更後も一緒に滞在延長が可能です。

  • 財政証明:ただし、家族全員の生活費を賄える十分な残高証明(1人あたりの基準額合算)が求められるため、学生時代よりも高い財政能力を示す必要があります。


技術創業準備ビザ(D-10-2)とOASISプログラムの連携

就職ではなく創業を考えているなら、D-10-2トラックを活用しましょう。

  • D-10-2:韓国国内での法人設立や技術創業を準備している方向けのビザです。

  • OASISプログラム:法務部が運営する知的財産権および創業教育プログラム(OASIS)修了時に加点が与えられ、これは後にD-8-4(技術創業)ビザへ移行するための必須のステップとなります。


ビザ延長拒否事由:「活動不十分」および「不法就労」の事例

このような場合、延長が拒否される可能性があるため注意してください。

  • 証明不十分:過去6ヶ月間、実質的な求職活動(応募履歴など)が全くない、または履歴書の提出記録が極端に少ない場合、「滞在目的の喪失」とみなされます。

  • 不法就労:許可されていないアルバイトやインターンシップをして摘発された履歴がある場合、ビザ延長はもちろん、将来の他のビザへの変更も事実上不可能になります。


D-10ビザで滞在しながら海外のテレワーク(リモートワーク)はできますか?

デジタルノマド時代によくある質問です。

  • 原則:D-10は「韓国企業」に就職するための求職活動を行うビザです。海外企業の業務を遠隔で行い収益を得ることは、韓国国内での「営利活動」とみなされる余地が大きいです。

  • 推奨:ビザ維持にリスクが生じる可能性があるため、リモートワークで固定収入が発生する場合は必ず専門家に相談するか、「デジタルノマド(F-1-D)」ビザなど適切な資格への変更を検討してください。


K-STARファストトラックとの連携特典

理系分野の優秀な人材なら、求職期間中に永住権の準備を並行できます。

  • 対象:政府指定の32の優秀大学の理系卒業生。

  • 特典:D-10滞在中でもK-STARファストトラックを通じて居住(F-2)または永住(F-5)ビザ申請準備のための相談とサポートを受けられます。


📈 D-10求職ビザ維持のための最終チェックリスト (2026)

  • 自分のポイントは60点以上か、または留学生免除対象か?

  • インターンシップ開始後14日以内に届出を完了したか?

  • アルバイトを始める前に時間制就業の許可を得たか?

  • 延長申請のために過去6ヶ月間の求職活動の証拠資料を保管しているか?


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