D-7駐在員ビザ実務ガイド:派遣勤務と家族帯同に関する10のQ&A(2026年版)
グローバル企業の韓国進出のためのD-7駐在員ビザ完全ガイドです。2026年基準の本社勤務経歴(1年)要件、支社設置の必須書類、帯同家族(F-3)の就業許可範囲、およびD-8ビザとの違いをご確認ください。
グローバルビジネスの核心人材派遣、D-7駐在ビザ
グローバル企業が韓国市場に進出したり、韓国国内支社の能力を強化するために本社の核心人材を派遣する際、まず検討するのがD-7駐在ビザです。D-7ビザは派遣人材の本社での専門性を認めるため、一般就業ビザ(E-7)よりも職種要件が比較的柔軟であるという利点があります。
しかし、2026年現在、韓国政府は単純派遣を通じた脱法的な滞在を防ぐため、本社勤務経歴と支社の実質的な運営可否をより綿密に審査しています。派遣専門家と企業の担当者が必ず把握しておくべき10の実務情報をまとめました。
この記事で得られること:
D-7ビザ発給のための本社勤務経歴(1年)および例外条項
支社および連絡事務所設置時に必要な外貨導入証明書類
駐在員の給与水準および税務申告時の注意事項
帯同家族(F-3)の韓国国内定着および制限的就業許可ガイド
D-7駐在ビザ発給対象および本社勤務経歴要件(基本)
D-7ビザは、本社と支社間の密接な人的交流を前提としています。
必須要件: 外国企業の本体、公共機関、団体において1年以上勤務した必須専門人材である必要があります。
必須専門人材の定義: 役員(Executive)、上級管理者(Senior Manager)、専門家(Specialist)を意味し、単純事務職や技能工は該当しません。
例外: 韓国国内支社に50万ドル以上の営業資金を導入した場合など、特殊な状況では1年未満の勤務者も考慮されることがあります。
韓国国内支社(Branch)または連絡事務所(Liaison Office)設置証明
ビザ申請前に、韓国国内に派遣人材を受け入れる適法な事業場が用意されていなければなりません。
支社(営業所): 実際の収益創出活動を行う場所であり、外国企業国内支社設置申告受理書が必要です。
連絡事務所: 市場調査や業務連絡のみを行う場所であり、固有番号証が発給されます。
核心書類: 支社設置申告書、事業者登録証、賃貸借契約書、外国為替買入証明書(本社から送金された運営資金の証明)が必ず含まれていなければなりません。
駐在員の適正給与水準および所得証明基準(2026)
D-7ビザはE-7と異なり、GNI1倍(5,241万ウォン)という明示的な下限線が固定されてはいませんが、専門家レベルにふさわしい待遇であることを確認します。
審査基準: 派遣者の職位と支社の事業規模に見合った報酬(通常月額340万ウォン以上を推奨)を受けていることを立証しなければなりません。
支払主体: 給与を本社で受け取るか、韓国支社で受け取るかは問いませんが、韓国国内での生活費を賄えるレベルであることを雇用契約書や派遣命令書を通じて証明する必要があります。
D-7駐在ビザとD-8企業投資ビザの決定的な違い
多くの企業がこれら二つのビザの間で悩みます。自社にとってどちらのビザが有利でしょうか?
D-7(駐在): 本社スタッフを「派遣」するという概念です。本社と支社間の持分関係や人事命令が重要です。
D-8(投資): 外国人が韓国法人に資本金を「投資」して事業を行うという概念です。投資金額(通常1億ウォン以上)と法人設立が必須要件です。
ヒント: すでに本社所属のベテラン社員を派遣する場合はD-7が、韓国に新しい独立法人を設立して経営する人材を送る場合はD-8が適しています。
帯同家族(F-3)の韓国国内就業活動許可および教育
駐在員と共に来韓した配偶者と子供はF-3ビザを取得します。
就業許可: 2026年基準で、駐在員の配偶者は出入国管理事務所から**「滞在資格外活動許可」**を取得すれば、専門職種などに就業できる場合があります。ただし、レストランの配膳や単純労務職は依然として不可能です。
子女教育: 韓国国内のインターナショナルスクールおよび公立学校への入学が自由であり、駐在員ビザは長期滞在ビザであるため、教育行政手続きにおいて内国人に準ずる便宜を受けられます。
勤務先変更および追加申告:「支社以外の場所で働いてもよいですか?」
D-7ビザは、指定された場所で勤務することが原則です。
申告義務: もし支社所属でありながら、他の協力会社や顧客の現場に常駐して技術指導を行う必要がある場合は、必ず**「勤務先追加」**申告を行わなければなりません。
違反時: 申告なしに他の事業場で業務を行っていることが摘発された場合、滞在資格違反として反則金が科されたり、ビザが取り消されたりすることがあります。
ビザ延長時の注意事項:「実績がないと延長できない可能性があります」
初回発給よりも重要なのが延長審査です。
営業活動証明: 連絡事務所の場合、設立後1〜2年が経過しても本社との業務交流実績や送金履歴が全くない場合、「幽霊事務所」と判断され、ビザ延長が拒否される可能性があります。
税務申告: 韓国で発生した所得に対して所得税を誠実に納付したことを証明する納税証明書が必須書類として求められます。
D-7ビザ所持者の韓国国内での金融および不動産取引
長期滞在の専門家として、韓国国内での資産管理が可能です。
金融: 外国人登録証(ARC)発給後、すべての市中銀行で口座開設およびクレジットカード作成が可能です。
不動産: 駐在員は韓国国内の住宅賃貸借契約(チョンセ、ウォルセ)において確定日付を通じて保証金を保護されることができ、外国人不動産取得申告手続きを経れば住宅購入も可能です。
駐在期間終了後の居住(F-2)または永住(F-5)ビザへの転換
韓国での駐在期間が長くなる場合、より自由度の高いビザへの変更を検討できます。
F-2-7(点数制居住): 高い学歴と年収を持つ駐在員は、点数制居住ビザに変更することで、韓国国内での転職や創業の自由を得ることができます。
F-5-16(永住権): 居住ビザで3年以上滞在すると永住権を申請できるファストトラックが存在するため、長期定着を計画しているなら前もってポイントを管理しておくのが有利です。
2026年最新のGNI(5,241万ウォン)適用が駐在員家族の招待に及ぼす影響
2026年の韓国のGNI(国民総所得)の上昇に伴い、駐在員が帯同家族(F-3)を招待したり滞在を延長したりする際の財政要件も強化されました。
財政要件: 家族1人を招待する際、主滞在者の所得がGNI1倍以上であることが原則です。所得がこれより低い場合、本社の給与補填証明や十分な預金残高を通じて財政能力を別途疎明する必要があります。
滞在延長: ビザ延長時にも前年度の所得金額証明を確認するため、GNI上昇分を考慮した給与水準の維持が家族の安定的な滞在に不可欠です。
海外本社所属の専門家が韓国国内の他法人へ技術支援はできますか?
D-7ビザ所持者は原則として指定された支社でのみ勤務する必要がありますが、業務の関連性により範囲が拡大されることがあります。
業務範囲: 韓国国内の系列会社や協力会社に技術を移転したり、装置設置を支援したりする活動は、事前に**「勤務先追加」または「滞在資格外活動」**許可を取得すれば可能です。
注意: 申告なしに他法人の事業場で常駐して業務を行うことは出入国法違反に該当するため、派遣契約書上にその旨が明記されていなければなりません。
駐在員ビザ所持者が韓国国内で受け取る手当(住宅費、教育費)の課税可否
駐在員は給与以外にも様々な福利厚生手当を受け取りますが、これに対する税務処理が重要です。
課税原則: 韓国国内の居住者として分類される駐在員が受け取る住宅費、子供の教育費、航空券の支援などは、原則として勤労所得に含まれ、課税対象となります。
非課税特例: ただし、外国人勤労者単一税率(19%)適用申請や、特定の要件を満たした実費弁償的な手当の場合、税制上の優遇を受けられる可能性があるため、年末調整時には専門税理士のアドバイスを受けることをお勧めします。
📈 駐在員派遣およびビザ維持のための最終チェックリスト(2026)
派遣予定者が本社で直近1年以上連続勤務しているか?
韓国支社の設置申告と運営資金送金が正常に完了したか?
派遣期間と給与水準が明記された派遣命令書と雇用契約書が準備されているか?
帯同家族のアポスティーユ認証済み家族関係証明書類が確保されているか?
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