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F-3同伴ビザガイド:配偶者の就職と子供の教育、10の疑問(2026年版)

専門職の配偶者と共に韓国へ移住しますか?F-3ビザの申請条件、配偶者の就労許可の取得方法、外国人児童の学校入学手続き、および2026年の最新の健康保険規定をご確認ください。

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家族と共に暮らす韓国生活、F-3同伴ビザ完全ガイド

専門職(E-7)、留学(D-2/D-4を除く)、投資(D-8)などのビザで韓国に入国する外国人が最初に行うべきことは、家族のビザ手配です。F-3同伴ビザは、主滞在者の配偶者および未成年の子供が共に韓国で居住することを保証する資格です。

家族で韓国に移住することは喜ばしいことですが、配偶者のキャリアの中断や子供の教育問題は現実的な悩みとして立ちはだかります。2026年よりさらに柔軟になった配偶者就労許可制度や子育て支援規定に基づき、F-3ビザに関する10の核心的な疑問を解決します。

このガイドでわかること:

  • F-3ビザ申請のための家族関係証明書類の準備方法(アポスティーユ認証など)

  • 配偶者が合法的に経済活動を行うための「滞留資格外活動許可」の取得手続き

  • 韓国の小・中・高校への入学および編入のための学歴証明書類準備のヒント

  • 健康保険の被扶養者登録を通じて、入国後すぐに医療給付を受ける方法


F-3同伴ビザの発給対象と申請条件(基本)

F-3ビザは主滞在者の直系家族のみを対象としています。

  • 発給対象: 文化芸術(E-1)から特定活動(E-7)までの専門職ビザ、投資(D-8)、貿易経営(D-9)などのビザ保持者の配偶者および未成年の子供です。

  • 対象外: 両親や成人した子供はF-3の対象外であり、別途「訪問同居(F-1)」ビザを検討する必要があります。また、技術研修(D-3)や非専門就労(E-9)ビザの保持者は、家族をF-3として招待することはできません。


F-3ビザ保持者は韓国でアルバイトや就職ができますか?(基本)

原則として禁止されていますが、「許可」を得れば可能です。

  • 基本規定: F-3ビザ自体では営利活動はできません。許可なく働いた場合、罰金が科せられ、強制退去となる可能性があります。

  • 許可手続き: 就労を開始する前に、出入国管理事務所に**「滞留資格外活動許可」**を申請し、承認を得る必要があります。


配偶者が就職を希望する場合の「滞留資格外活動許可」の取得方法は?

2026年より、専門職の配偶者の経済活動を支援するため、手続きが簡素化されました。

  • 許可職種: E-1〜E-7ビザに該当する専門職種だけでなく、熟練技能人材(E-7-4)の配偶者の場合、一部の単純労務(農畜産業、介護など)分野でも就労許可を得ることができます。

  • 必要書類: 雇用契約書、事業登録証の写し、主滞在者の同意書などが必要です。

  • 2026年4月アップデート: 専門職の配偶者の利便性向上のため、HiKoreaを通じたオンライン就労許可簡素化サービスが導入されました。訪問予約なしで、オンラインにて書類を提出し、結果を迅速に確認できます。


無人店舗管理や在宅勤務も「資格外活動許可」が必要ですか?

最近増加している新しい形態の業務に対する規定です。

  • 無人店舗: 本人名義で無人アイスクリーム店やコインランドリーを運営することは、事業登録を伴う「営利活動」とみなされるため、事前に創業に関する許可を得る必要があります。

  • 海外企業の在宅勤務: 韓国に居住しながら海外企業と契約してリモートで働く場合(リモートワーク)、韓国国内で所得が発生する活動とみなされる可能性があるため、出入国管理事務所に活動の可否を事前に確認することが安全です。許可なく継続的な所得が発生すると、後の居住(F-2)ビザへの変更時に問題となる可能性があります。


F-3ビザを持つ子供の韓国の幼稚園および学校(外国人学校)への入学手続きは?

韓国はすべての外国人児童の教育権を保障しています。

  • 公立学校: 居住地付近の学校を直接訪問し、申請します。親のビザの種類にかかわらず入学が許可されます。

  • 外国人学校: 韓国国内にあるインターナショナルスクールや外国人学校への入学が可能です。各学校ごとの入学試験要綱を事前に確認してください。

  • 必須書類: 本国の学校の成績証明書や在学証明書が必要です。多くの場合、**アポスティーユ(Apostille)**または領事認証が必要となり、それにより韓国での学歴として認められます。

  • 2026年の教育支援特典: 中央政府のヌリ課程(幼稚園費)支援は外国人には制限がありますが、ソウル市や安山市など一部の自治体では、管内に居住する外国人児童に対し、幼稚園の学費を独自に支援しています。居住地域の教育庁にて特典の有無を必ず確認してください。


主滞在者が転職した場合、同伴家族のビザも届け出が必要ですか?

  • 主滞在者: E-7保持者が勤務先を変更した場合、15日以内に届け出が必要です。

  • 同伴家族: 家族のビザは主滞在者のビザに依存しているため、主滞在者の変更手続きが受理されれば、家族のビザも自動的に連動します。ただし、外国人登録証(ARC)の裏面にある滞在地変更届(引っ越し時)は、家族構成員が個別に、または代表者が必ず行う必要があります。


主滞在者がF-2(居住)やF-5(永住)へビザを変更した場合、家族のビザはどうなりますか?

家族のビザも併せてアップグレードされる可能性があります。

  • F-2-7への転換時: 主滞在者がポイント制居住ビザを取得した場合、配偶者はF-2-71ビザへの変更申請が可能です。この場合、配偶者の就労の自由度が大幅に向上します。

  • 永住権(F-5)取得時: 配偶者は永住権者の配偶者(F-2-3)資格を経て、永住権を申請できる道が開かれます。


F-3ビザ保持者は運転免許を取得したり、携帯電話を開通したりできますか?

はい、外国人登録を完了すれば可能です。

  • 外国人登録: 韓国入国後90日以内に外国人登録を行い、**ARC(外国人登録証)**を発給してもらう必要があります。

  • 日常生活: ARCがあれば、本人名義での携帯電話契約、銀行口座の開設、運転免許試験の受験が可能です。本国の免許証を持っている場合、韓国の免許証への切り替えも容易です。


家族が韓国に入国した後、別居や離婚をした場合、F-3ビザはどうなりますか?

F-3ビザは家族関係の維持を前提としています。

  • 関係終了: 離婚した場合や、主滞在者が韓国を完全に出国した場合、F-3ビザは直ちに効力を失います。

  • 子供の学業: ただし、子供が韓国の学校に在学中の場合、卒業まで人道的な配慮として滞在資格の変更(D-10など)や延長が検討されることもありますが、原則としては本国へ帰国しなければなりません。


F-3ビザ保持者は韓国の大学に進学して勉強できますか?

はい、別のビザに変更しなくても学習が可能です。

  • 併用可能: F-3ビザの状態でも小・中・高校だけでなく、大学教育を受けることも可能です。

  • 注意: ただし、奨学金の給付や学生専用の特典を受けるために留学(D-2)ビザへの変更を希望する場合、F-3を放棄して資格変更申請を行うことができます。


F-3ビザ保持者の健康保険加入および医療給付の適用方法は?

  • 被扶養者登録: 主滞在者が韓国の職場で健康保険に加入している場合、配偶者と未成年の子供は入国と同時に被扶養者として登録できます。

  • 必要書類: 家族関係を証明する書類(結婚証明書、出生証明書)の韓国語翻訳版と、アポスティーユ認証済みの書類が必要です。

  • 特典: 登録完了後、韓国人の家族と同様に、医療費の約30〜70%の支援を受けることができます。


F-3ビザから自立して、独自のビザ(E-7など)に変更できますか?

同伴家族の枠から外れ、自身のキャリアを積みたい場合に必要な手続きです。

  • 独自のビザ取得: F-3ビザの状態であっても、自身が就労ビザ(E-7)、留学ビザ(D-2)、創業ビザ(D-8)などの要件を満たしている場合、韓国国内で該当ビザへ滞在資格を変更できます。

  • 変更のメリット: 主滞在者のビザ状態に依存せず独立することで、主滞在者の身分変動(転職、帰国など)にかかわらず、自身の権利を維持できます。


F-3ビザ保持者の国内銀行利用および海外送金ガイド

家族の生活費を管理し、安全に送金する方法です。

  • 銀行業務: 外国人登録証(ARC)を発給されると、ほとんどの国内銀行で口座開設、インターネットバンキング、チェックカードの発行が可能です。

  • 送金限度額: 本国から生活費を送金されることに制限はありませんが、韓国で稼いだお金(就労許可を得ている場合)を海外へ送金する際は、年間指定限度額内にて外国為替取引法に基づいた手続きが必要です。


同伴家族の情緒的定着のための多文化支援センタープログラム案内

韓国生活の孤独を癒し、文化を学ぶコミュニティです。

  • 多文化家族支援センター: 全国の市・郡・区に設置されたセンターで、韓国語教育、料理教室、子供のケアサポートなど、様々なプログラムを無料または低価格で利用できます。

  • ネットワーキング: 同国籍の友人を作ったり、韓国文化を学んだりすることで、情緒的に安定した韓国生活を営むための貴重なリソースです。


📈 家族と共に安全に定着するためのチェックリスト

入国前後に以下の事項を必ず確認してください。

  • 家族関係証明書類へのアポスティーユまたは領事認証を終えたか?

  • 子供の本国学校の書類を準備したか?(編入学用)

  • 入国後90日以内に外国人登録(ARC)を申請したか?

  • 配偶者が働く場合、事前に「就労許可」を申請したか?


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