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F-6 結婚ビザガイド:ビザ維持と離婚後の滞在10の戦略(2026年版)

韓国人配偶者との安定した生活のためのF-6結婚ビザ完全ガイドです。2026年の最新所得要件(2人世帯:2,519万ウォン)、離婚後の帰責事由の立証、および子育て(F-6-2)のための滞在戦略をご確認ください。

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韓国定着のための最も強力な架け橋、F-6結婚ビザ

韓国人配偶者と家庭を築き、韓国で第2の人生をスタートされる方にとって、F-6ビザは単なる滞在許可以上の意味を持ちます。就労活動の完全な自由と居住の安定性を提供するためです。

しかし残念ながら、婚姻関係が円満でなかったり、配偶者の事情によりビザの維持が危うくなるケースが発生することがあります。2026年の最新指針と裁判所の判例に基づき、ビザの発給から危機の際の対応戦略まで、10の核心情報をまとめました。

この記事で得られること:

  • 2026年世帯人数別最新所得要件および資産算定基準

  • 「婚姻の真正性」を立証するための実務書類準備のヒント

  • 離婚時の帰責事由立証によるビザ維持方法(F-6-3)

  • 子育て(F-6-2)および両親招待(F-1-5)に関する実務ガイド


F-6結婚移民ビザ発給要件と婚姻の真正性審査(基本)

結婚ビザ審査の核心は「偽装結婚ではないか?」を判断する「婚姻の真正性」です。

必須の3大要件

  1. 言語疎通: 夫婦間で意思疎通が可能であることを証明する必要があります。(TOPIK1級以上、世宗学堂修了など)

  2. 居住地: 夫婦が共に居住できる適切な空間が確保されていなければなりません。

  3. 所得: 韓国人配偶者が外国人配偶者を扶養できる経済力が必要です。

真正性立証書類

単なる結婚式の写真だけでは不十分です。交際期間を証明するSNSメッセージの記録、通話履歴、知人による嘆願書などが総合的に考慮されます。


2026年結婚ビザ申請のための韓国人配偶者の所得要件

韓国政府は毎年、物価上昇率などを考慮して所得基準を告示します。

世帯人数

2026年所得要件(年間税前)

2人世帯

25,195,752ウォン

3人世帯

32,154,216ウォン

4人世帯

38,968,428ウォン

  • 資産合算: 所得が不足している場合、預金、保険、不動産などの**資産の5%**を所得として換算して合算できます。

  • 例外: 韓国人配偶者との間に生まれた子供がいる場合、所得要件の適用が免除されることがあります。


韓国人配偶者と離婚したらF-6ビザは即座に取り消されて帰国しなければなりませんか?

最も多い質問ですが、答えは**「必ずしもそうではない」**です。

  • 滞在期間: 離婚後も現在のビザの満了日までは韓国に滞在できます。

  • 延長の可否: 延長の時点で離婚事由が審査され、本人に責任がない場合や養育中である場合、ビザを維持できる道があります。


配偶者の帰責事由(暴行、不貞など)による離婚時にビザを維持する方法(F-6-3)

離婚の主な責任が韓国人配偶者にある場合、婚姻関係が終了しても継続して滞在できます。

  • 立証の重要性: 口頭の主張だけでは認められません。暴行時の112通報履歴、救急室の診断書、浮気の証拠(メール、ドライブレコーダーなど)、離婚判決文上の慰謝料算定根拠などが必ず必要です。

  • F-6-3資格: 「自分に責任のない事由で婚姻関係を維持できない人」として認められる必要があります。


F-6-2(子育て)ビザに変更するために必要な養育権立証書類は?

子供を育てている場合、韓国政府は人道的な観点から滞在を保障します。

  • 対象: 韓国人配偶者との間に生まれた未成年の子供を実際に養育している、または面会交流権を持つ場合。

  • 未来への備え: 子供が成人するとF-6-2資格が喪失します。そのため、子供が成人する前に居住(F-2-15)ビザや永住権(F-5)への変更計画をあらかじめ立てる必要があります。


F-6ビザ保持者が韓国で就職したり個人事業をすることに制限はありますか?

F-6ビザは、外国人が韓国で取得できる最も自由なビザの一つです。

  • 就職の自由: 単純労務(食堂の配膳、工場など)から専門職まで、業種制限なく就職が可能です。(他のビザとの最大の違い)

  • 事業: 本人名義で事業登録をして起業することも、何ら制限はありません。


韓国人配偶者の両親(義理の両親)を韓国へ長期招待できますか?(F-1-5)

孫の養育支援などを目的として、両親を招待できる制度があります。

  • F-1-5ビザ: 子供が満9歳(多子世帯またはひとり親世帯は満12歳)になる年の9月末まで、両親のうち一人を招待して共に居住できます。

  • 事由: 単に一緒に住みたいという理由ではなく、共働き夫婦の「育児支援」という明確な目的が必要です。


婚姻届だけ出して別居中の状態でもビザ延長は可能ですか?

単純な別居はビザ延長に大きな障害となる可能性があります。

  • 審査: ビザ延長時に配偶者の身元保証書と同居の有無の確認が必要です。

  • 対処: もし配偶者の家出や悪意的な別居であれば、「婚姻破綻の帰責事由」を立証してビザを延長するか、資格変更を検討しなければなりません。


結婚ビザで2年以上居住した場合の永住権(F-5)申請資格はどうなりますか?

F-6ビザは永住権への最も早い経路の一つです。

  • 簡易永住権: F-6資格で2年以上韓国に滞在すると、永住権(F-5-2)の申請が可能です。

  • 要件: 前年度GNIの1倍以上の所得(配偶者との合算可能)と社会統合プログラム(KIIP)の修了が必要です。(2026年基準5,241万ウォン)


韓国国籍を取得(帰化)するための面接試験と準備プロセスは?

永住権を超えて韓国国民になりたい場合は、帰化手続きを踏む必要があります。

  • 簡易帰化: 配偶者と2年以上婚姻生活を維持し、韓国に居住している場合に申請できます。

  • 試験: 韓国語能力に加え、韓国の歴史、文化、政治に関する面接試験に合格する必要があります。社会統合プログラム(KIIP)修了時に帰化試験が免除される特典があります。


F-6ビザ申請時の韓国語能力試験(TOPIK)免除対象と例外規定は?

  • 免除対象: 夫婦間に生まれた子供がいる場合、外国人配偶者が韓国で1年以上連続して居住したことがある場合、過去に韓国国籍者であった場合などは、韓国語成績の提出が免除されます。

  • 例外規定: 夫婦が韓国語以外の言語(配偶者の母国語、英語など)で疎通可能であることを証明できる客観的な証拠があれば、免除を試みることができます。


配偶者の死亡または失踪時の結婚ビザ維持および延長方法

悲劇的な状況でも、韓国政府は外国人配偶者の滞在権を保護します。

  • F-6-3資格: 韓国人配偶者が死亡、または裁判所により失踪宣告を受けた場合、本人に責任がないならば、既存の結婚ビザ資格を維持または延長できます。

  • 必要書類: 死亡診断書、失踪宣告判決文などの公式書類と共に、韓国での生活基盤を証明する必要があります。


結婚ビザ保持者の韓国国内での金融資格および住宅ローン利用の可否

  • 金融取引: F-6ビザは居住(F-2)や永住(F-5)ビザと同様に、国内のほぼすべての銀行で国内居住者と同じように口座開設および融資審査を受けられます。

  • 住宅ローン: 韓国人配偶者と共同名義で住宅を購入する場合、夫婦合算所得を基準に融資限度が算定され、有利な条件で融資を受けられます。(LTV、DSR規定遵守が必要)


結婚ビザ保持者が韓国人配偶者と共同名義で不動産を取得する際の注意点

  • 取得税および登録税: 外国人だからといって不動産取得税が高くなることはありません。国内居住者と同じ税率が適用されます。

  • 資金出処: 本国から資金を持ち込んで共同名義で取得する際は、「外国為替取引法」に基づく資金搬入申告を正確に行わないと、後に資産を処分して本国へ送金する際に問題が生じます。


F-6ビザ保持者の健康保険適用および被扶養者資格の維持

  • 職場加入者の被扶養者: 韓国人配偶者が職場の健康保険に加入している場合、外国人配偶者は入国と同時に被扶養者として登録され、医療給付を受けられます。

  • 離婚時の注意: 婚姻関係が終了して被扶養者資格が喪失すると、地域加入者へ切り替えるか、本人が就職して職場の加入者にならない限り、保険給付を継続して受けることはできません。


配偶者の同意なしに一人でビザ延長申請が可能な場合

原則的に配偶者の同伴や身元保証が必要ですが、例外があります。

  • 例外状況: 配偶者が悪意的にビザ延長に協力しない場合(身元保証拒否など)、家庭内暴力により別居中である場合、裁判所の判決前であっても出入国管理事務所に理由書を提出し、短期延長を受けながら権利救済を図ることができます。


国際結婚案内プログラム受講義務国家と例外対象

  • 義務国家: 中国、ベトナム、フィリピン、カンボジア、モンゴル、ウズベキスタン、タイなど7か国の国民と結婚する韓国人配偶者は、必ず「国際結婚案内プログラム」を修了しなければビザ発給が受けられません。

  • 例外: 外国人配偶者が韓国で91日以上合法的かつ継続的に滞在し交際していた、または第3国で6か月以上共に居住して交際していた場合は、修了が免除されることがあります。


結婚ビザ申請時の本国犯罪経歴証明書および健康診断書の提出要件

  • 犯罪経歴: 本国および6か月以上滞在した第3国の犯罪経歴証明書(アポスティーユ含む)を提出しなければなりません。

  • 健康診断: 夫婦共に指定された病院でエイズ、梅毒、精神疾患などを含む健康診断を受け、診断書を提出する必要があります。これは夫婦間の知る権利と健全な家庭形成を助けるためです。


多文化家族支援法に基づく政府支援給付(言語教育、就職支援)

  • 多文化家族支援センター: 全国の各センターを通じて、無料の韓国語教育、子供の訪問学習支援、通訳・翻訳サービス、就職能力強化教育などを受けられます。

  • 心理相談: 婚姻生活中に発生する文化的な違いや葛藤を解決するための夫婦相談プログラムも積極的に活用してください。


結婚ビザ保持者の国民年金還付および受給資格

  • 相互主義の原則: 本国と韓国の間に社会保障協定が締結されているか、本国の法令が韓国人に国民年金を許可している場合にのみ、年金加入および還付が可能です。

  • 返還一時金: 韓国を完全に離れる際、それまでに納付した年金保険料を利子と共に払い戻してもらえるかどうかは国籍により異なるため、国民年金公団(1355)を通じてあらかじめ確認する必要があります。



「サイバー結婚」や「偽装結婚」摘発時の処罰の程度と強制退去

  • 偽装結婚: ビザ取得だけを目的として、実質的な婚姻の意思なく婚姻届を出す行為は厳重な犯罪です。

  • 処罰: 摘発されると「公正証書原本不実記載」などの容疑で刑事処罰(罰金または懲役)を受け、ビザは即座に取り消され、強制退去(Deportation)措置とともに今後永久的に韓国への入国が禁止されることがあります。

  • ブローカー: 偽装結婚を斡旋したブローカーだけでなく、対価を得て名義を貸した韓国人配偶者も共に処罰されるため、絶対誘惑に乗ってはいけません。


📈 結婚ビザ維持および権利保護チェックリスト(2026年版)

  • 配偶者の2025年所得が、2026年の世帯人数別基準を満たしているか?

  • 婚姻生活中に発生した不当な扱い(暴言、暴行など)についての記録を残しているか?

  • 子供の出生届および養育環境が適切に維持されているか?

  • 永住権や帰化のために社会統合プログラム(KIIP)の修了を開始したか?


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