G-1(その他)ビザ実務:人道的滞在と訴訟・治療中の定住10選(2026年版)
産業災害、訴訟、病気治療など、特別な事情で滞在が必要な方のためのG-1ビザ完全ガイドです。2026年基準の児童教育権保障指針(24歳まで滞在可能)、就業許可条件、健康保険規定をご確認ください。
セーフティネットの第一歩、G-1(その他)ビザ
大韓民国のG-1ビザは、特定の専門職や居住資格に該当しなくても、病気の治療、訴訟の進行、産業災害の処理、人道的滞在など、正当かつ避けられない理由がある外国人のための滞在資格です。しばしば「一時的なビザ」と誤解されることもありますが、権利を主張し、健康を回復するための最も重要な安全装置でもあります。
2026年基準の教育権保障のための滞在期間の大幅な延長指針から、理由別の就業許可条件、そして健康保険の特典まで、G-1ビザ保持者が必ず知っておくべき10の実務情報をまとめました。
このガイドで得られること:
G-1ビザの理由別詳細コード(労災、治療、訴訟、難民など)と証明書類
2026年新設:国内の学校に在学中の子を持つ親の滞在期間延長(24歳まで)規定
就業許可(滞在資格外活動)申請のタイミング(6ヶ月経過後)と許可業種の案内
ビザ延長のための「現在進行中の理由」を証明するコツと注意点
G-1ビザの理由別分類と必須書類
ご自身の状況に合った正確なコードを見つける必要があります。
G-1-1(訴訟遂行):賃金未払い、損害賠償訴訟など法的対応が必要な場合。訴状の写しや裁判所からの通知書が必要です。
G-1-2(産業災害):業務中の負傷で治療や補償が進行中の場合。勤労福祉公団の確認書が必須です。
G-1-3(疾病治療):本人や家族の病気で長期治療が必要な場合。診断書と滞在経費の調達能力を証明しなければなりません。
G-1-5(難民申請者):難民認定審査を待機している方々です。
2026年の画期的な政策:児童教育権保障指針
外国人児童の安定的な成長を支援するための新設規定です。
滞在の拡大:国内の小・中・高校に在学中の外国人児童の親は、児童が成人して自立できる**24歳(青少年期)**まで韓国に継続して滞在できるよう、滞在期間の延長が支援されます。
就業許可:当該児童の親は、生計維持のために滞在資格外活動許可を申請できる要件が緩和されます。
G-1ビザ保持者の就業許可(G-1-5中心)
原則は禁止、例外として許可されます。
申請時期:難民申請者(G-1-5)の場合、申請受付後6ヶ月が経過しなければ就業許可を申請できません。
許可業種:製造業、農林漁業など単純労務を中心とした指定された分野でのみ可能であり、建設業や風俗業は除外されます。
必須手順:仕事を始める前に、必ず出入国管理事務所で「滞在資格外活動許可」のスタンプ(許可証)をもらう必要があります。
ビザ延長の決定的な要因:「現在性」
理由が消滅すれば、ビザも終了します。
証明の鮮度:延長申請時にも、依然として訴訟が進行中であること(裁判期日の通知書)、または治療が継続的に必要であること(最新の診断書)という事実を証明しなければなりません。
注意:理由が終了したにもかかわらず報告なしに滞在すると、不法滞在とみなされる可能性があります。
健康保険の当然加入と医療費支援
病気になっても安心できる最低限の権利です。
義務加入:人道的滞在者(G-1-6)などは、韓国に6ヶ月以上滞在すると国民健康保険への加入義務が生じます。
医療費支援:産業災害(G-1-2)の場合は勤労福祉公団を通じて、緊急時の場合は外国人労働者医療支援事業を通じてサポートを受けることができます。
他のビザへの変更:「非常に厳しい制限」
G-1から他のビザへの切り替えは簡単ではありません。
原則として禁止:G-1ビザの状態から専門職ビザ(E-7)や居住ビザ(F-2)へ変更することは非常に困難です。
再入国が原則:特別な人道的理由がない限り、一度出国し、該当するビザを新しく取得して入国するのが原則です。
90日以上の滞在と外国人登録義務
身分証がなければ生活が不便です。
外国人登録証(ARC):入国後90日以内に指紋を登録し、登録証を発行しなければ銀行取引や携帯電話の契約ができません。
事由変更の申告:結婚や妊娠など、身分上の大きな変化が生じた場合は14日以内に出入国管理事務所へ届け出る必要があります。
人道的滞在者(G-1-6)の特別地位
難民ではありませんが、保護されるべき方々です。
就業の自由:難民不認定決定後に人道的滞在許可を受けた方は、比較的自由に就業活動が可能です。
旅行証明書:本国の旅券を使用できない場合、韓国政府が発行した外国人旅行証明書を取得して出国できます。
賃金未払い訴訟時の法律救助公団との協力
正当な労働の対価を得るための法的支援です。
無料法律救助:賃金未払い訴訟が必要な場合、大韓法律救助公団を通じて無料相談と訴訟代理サービスを受けられます。
ビザの維持:訴訟が進行中の間は、「訴訟遂行」の理由でビザを継続して延長し、韓国に滞在できます。
緊急救助および社会福祉サービスの利用
セーフティネットから外れた外国人のための福祉特典です。
緊急支援:突発的な病気や生計困難の際、地方自治体やNGOを通じて食料品、生活必需品、緊急医療費などの支援を受けることができます。
相談センター:韓国外国人労働者支援センターなどを通じて、日常生活の悩みや問題を相談し、助けを得ることができます。
滞在先変更および雇用関係の変化時の申告義務
行政的な義務を怠ると、ビザが危険になります。
住所変更:引っ越しをした場合、15日以内に新しい住所地を管轄する邑・面・洞事務所または出入国管理事務所に届け出る必要があります。
雇用変動:就業許可を受けた後、職場を変えたり雇用契約が終了したりした場合も、必ず申告手続きを踏まなければなりません。
社会統合プログラム(KIIP)参加の可否と長期的定住の可能性
参加推奨:G-1ビザ保持者も、韓国語能力の向上と社会適応のために社会統合プログラム(KIIP)に参加できます。
長期的定住:G-1から直接長期ビザへの変更は困難ですが、KIIPの修了記録は、将来本国帰国後に正式ビザを取得して再入国したり、例外的な人道的理由で居住(F-2)ビザなどを申請する際、韓国への定住意志を示す重要な補足資料となります。
ビザ終了後の出国待機および自発的出国の支援
韓国生活を上手に締めくくる方法です。
出国待機:ビザの理由は終了したが、航空券の予約などの理由ですぐに出国が難しい場合、一定期間の「出国待機期間」を付与されることがあります。
自発的出国:自発的に出国する外国人に対しては、将来の再入国時の不利益を最小限に抑える様々な支援制度が運営されています。
📈 G-1(その他)ビザ実務チェックリスト(2026年版)
自分の状況がG-1の詳細コード(労災、訴訟など)のどこに該当するか確認しましたか?
現在の理由が継続していることを証明する最新書類(診断書など)を揃えましたか?
就業を希望する場合、申請後6ヶ月経過および活動許可手続きを理解しましたか?
お子様が学校に在学中の場合、2026年の教育権保障指針の特典を確認しましたか?
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