H-2訪問就業ビザの終了とF-4移行ガイド(2026年最新政策)
2026年2月をもってH-2ビザの新規発給が停止され、F-4ビザに一本化されました。既存のH-2保持者のF-4への切り替え方法、手数料免除の特典、拡大された単純労務就業可能職種および滞在期間の算定基準をご確認ください。
在外同胞ビザの大変革、H-2からF-4へ
韓国政府は2026年2月12日をもって、在外同胞の滞在政策を抜本的に改編しました。これまで複雑に分かれていたH-2(訪問就業)ビザとF-4(在外同胞)ビザが、事実上F-4へ一本化されました。
今後はすべての在外同胞が、国籍や従来のビザに関係なく、F-4ビザを通じてより自由な就業と安定的な滞在が保証されます。今回の改編に伴う既存のH-2保持者の必須措置事項や、新たに変更された就業可能職種リストなど、核心的内容をまとめました。
この記事で得られる情報:
H-2ビザの新規発給停止のニュースおよび既存保持者のF-4への変更義務
2027年末まで期間限定で適用される「滞在変更手数料免除」の特典
F-4ビザで就業が可能になった10の単純労務職種(建設、給油など)リスト
韓国語能力(TOPIK/KIIP)に応じた滞在期間の付与(1〜3年)基準
2026年2月よりH-2ビザの新規発給を全面停止
これ以上、H-2ビザは新規発行されません。
政策変更: 2026年2月12日より、H-2ビザの新規申請が停止されました。
一本化: すべての同胞は今後、F-4(在外同胞)ビザを申請して入国する必要があります。
趣旨: 同胞間のビザ格差をなくし、専門性および韓国語能力に応じた統合管理を目指します。
既存のH-2保持者のための「F-4資格変更」ロードマップ
現在、H-2ビザで滞在中の方はご注目ください。
自動変更不可: 既存のH-2が自動的にF-4になることはありません。必ず本人が変更申請を行う必要があります。
手数料免除: 2027年12月31日までに申請する場合、ビザ変更手数料(10万ウォン相当)が全額免除されます。
必須教育: F-4へ変更する際、約5時間の早期適応プログラムの受講が必須です。
F-4ビザの画期的な就業範囲拡大(単純労務の許可)
これまでF-4ビザの最大の弱点であった「単純労務の禁止」が大幅に緩和されました。
許可職種: 建設単純従事員、荷役および積載単純従事員、給油員、店舗整理員、駐車場案内員など10の職種が新たに就業可能リストに含まれました。
効果: 今後は建設現場や飲食店などでも、F-4ビザで合法的に就業できるようになります。
除外: ただし、風俗営業など風俗を阻害する業種は依然として厳格に禁止されています。
滞在期間決定の核心: 「韓国語能力」
F-4ビザを取得したからといって、全員が同じ期間を得られるわけではありません。
最大3年: TOPIK 3級以上または社会統合プログラム(KIIP)修了時に最大3年が与えられます。
1年単位: 韓国語能力を立証できない場合、1年単位で更新が必要な煩わしさがあります。
高齢者優遇: 60歳以上の同胞には、韓国語試験の免除など別途の優遇条項が適用される場合があります。
雇用主(社長)が知っておくべき事項: 「特例雇用申告の廃止」
H-2ビザの人材を採用する際の複雑な手続きがなくなります。
手続きの簡素化: 従来のH-2採用時に必要だった「特例雇用許可」などの複雑な労働部への申告手続きが大幅に縮小、またはF-4基準に統合されました。
自由雇用: F-4ビザ保持者は、一般的な韓国人と同様に自由な雇用契約が可能になり、企業側の採用負担が軽減されました。
健康保険 および国民年金の適用(同等の特典)
同胞の社会安全網への加入権利です。
健康保険: 職場加入者として韓国人と同一の医療特典を享受できます。
国民年金: 本国との相互主義原則に基づき加入の有無が決定されますが、ほとんどの同胞は所得が発生した場合に加入対象となります。
ビザ変更申請時の準備書類チェックリスト
申請前にハイコリアの予約を忘れないでください。
パスポートおよび外国人登録証(ARC)
同胞立証書類(家族関係証明書など)
韓国語能力立証書類(TOPIKまたはKIIP成績)
早期適応プログラム受講証(変更申請時または直後)
結核検診確認書(該当する場合)
永住権(F-5)への最短ルート
F-4ビザは永住権取得の架け橋です。
F-5-7(同胞永住): F-4資格で韓国内に2年以上居住し、一定の所得(GNI 1倍以上)基準を満たせば、永住権を申請できる最も有利な立場に立つことができます。
H-2ビザの残存期間が多く残っていても、事前にF-4へ切り替えるのが有利な理由
特典の先取り: F-4へ切り替えた瞬間、就業範囲が拡大(10の単純労務の許可)され、より良い仕事へ転職が可能になります。
手数料の節約: 2027年末までは手数料が免除されるため、後で急ぐよりも特典があるうちに事前に変更する方が経済的です。
永住権準備: 永住権(F-5)申請のための2年間の居住期間の算定が、F-4取得時点から開始されるため、長期定着を望むなら一日でも早く切り替えるのが有利です。
無縁故同胞の入国方式の変化: H-2抽選からF-4直接申請へ
過去: 縁故のない同胞はH-2ビザの抽選に当選しなければ入国できないという煩わしさがありました。
現在: 2026年の統合政策に基づき、無縁故同胞も要件(学歴、資格証、韓国語など)を備えれば、すぐにF-4ビザを申請して入国できるようになりました。これは入国の不確実性をなくし、計画的な韓国生活を可能にします。
H-2ビザ保持者の退職金(出国満期保険)受領方法
H-2ビザで働いていてF-4へ変更または帰国する際に、必ず受け取るべきお金です。
出国満期保険: H-2勤労者が1年以上勤務した場合、事業主が加入した出国満期保険を通じて退職金を受け取ることができます。
受領時期: ビザ変更(F-4など)時には保険金の受領が可能ですが、原則的には『出国』時に受領するのが基本です。変更後も引き続き勤務する場合は、後で合算して受け取れる方法を保険会社に確認してください。
F-4へ変更後、本国の家族(配偶者、未成年子女)の招待要件の変化
同伴家族ビザ(F-1): H-2の状態では家族招待が非常に限定的でしたが、F-4へ変更すると、配偶者と未成年子女を訪問同居(F-1)ビザで招待して一緒に居住する道が広がります。
滞在資格: 招待された家族は原則として就業が禁止されますが、韓国で共に生活しながら家庭を維持できるという大きな長所があります。
H-2からF-4変更時に必要な「本国犯罪経歴証明書」提出免除対象
免除条件: 韓国内で10年以上継続して滞在した、満60歳以上である、または過去に犯罪経歴証明書を提出し、韓国内でのみ継続居住した場合は、追加提出が免除されることがあります。
確認: 本人の滞在記録によって書類準備の負担が大幅に減る可能性があるため、申請前に必ず確認してください。
同胞のための専用金融商品およびローン優遇サービス
同胞優遇: 一部の国内銀行(ウリ、ハナなど)では在外同胞専用窓口を運営しており、居所証保持者に対して送金手数料の減免や優遇金利商品を提供しています。
信用貸付: F-4ビザへ変更し、安定的な所得証明が可能であれば、H-2の時よりも高い限度で信用貸付や割賦金融の利用が可能になります。
地方自治体の同胞定着支援金および住居支援事業案内
自治体の特典: 京畿道安山、始興など同胞が密集して居住する地域の自治体では、同胞子女の教育費支援、家賃支援、無料法律相談など、多様な定着支援事業を運営しています。
情報センター: 居住地の市役所や外国人住民支援センターのホームページを定期的に確認し、特典を見逃さないようにしてください。
H-2ビザで働いていて労働災害に遭った際の補償手続き
労災保険: ビザの資格に関係なく、韓国内のすべての労働者は事故時に労災保険の特典を受けることができます。
補償範囲: 治療費(療養給与)、働けなかった期間の賃金(休業給与)、障害発生時の補償金などを正当に請求することができ、これはビザの更新や変更にも不利益を与えません。
同胞ビザ変更専門相談センターおよび行政書士利用のヒント
無料相談: 外国人総合案内センター(1345)または地域別の同胞団体で、政策について無料で相談を受けることができます。
行政書士の代行: 書類準備が複雑な場合や韓国語での疎通が難しい場合は、法務部指定の代行機関(行政書士)を通じて有料で安全に処理するのも一つの方法です。(過度な手数料の要求には注意してください)
📈 H-2からF-4転換 最終チェックリスト (2026)
既存のH-2保持者として、2027年末までの手数料免除特典を把握したか?
自分が働く職種が、F-4で新たに許可された10の単純労務職種に含まれているか?
より長い滞在期間(3年)を得るため、社会統合プログラムの受講を計画したか?
早期適応プログラムの申請を完了したか?
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